熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3476
2010年3月18日作成(2019年1月16日更新)
 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について知りたい
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について知りたい  
 回答いたします
1.減額の対象となる住宅の要件
 @長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成32年3月31日までの
  間に新築された同法に規定する認定長期優良住宅であること。
 A住居部分が家屋の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅の場合)
 B住宅の床面積が50u以上(アパ−トなどの貸家住宅は一区画につき40u以上)280u以下であること。

2.減額内容
 @減額される範囲
  1戸あたり120u分までを限度とする固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
  (併用住宅の場合は、住宅部分のみ減額の対象となります。)
 A減額される期間
  一般の住宅 ⇒ 新築から5年度分
  3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅 ⇒ 新築から7年度分

3.申告の手続き
 新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告して下さい。
 ☆提出していただく書類
  @申告書(認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書)
  A長期優良住宅の認定通知書の写し

※詳しくは、固定資産税課までお問合せ下さい。

お問い合せ先
 固定資産税課 (電話:096-328-2195)  
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 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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