1.減額の対象となる住宅の要件
@長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成32年3月31日までの
間に新築された同法に規定する認定長期優良住宅であること。
A住居部分が家屋の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅の場合)
B住宅の床面積が50u以上(アパ−トなどの貸家住宅は一区画につき40u以上)280u以下であること。
2.減額内容
@減額される範囲
1戸あたり120u分までを限度とする固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
(併用住宅の場合は、住宅部分のみ減額の対象となります。)
A減額される期間
一般の住宅 ⇒ 新築から5年度分
3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅 ⇒ 新築から7年度分
3.申告の手続き
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告して下さい。
☆提出していただく書類
@申告書(認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書)
A長期優良住宅の認定通知書の写し
※詳しくは、固定資産税課までお問合せ下さい。
■お問い合せ先
固定資産税課 (電話:096-328-2195) |