熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3473
2010年3月18日作成(2023年6月9日更新)
 住宅のバリアフリー改修に対する減額措置について知りたい
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
住宅のバリアフリー改修に対する減額措置について知りたい  
 回答いたします
新築された日から10年以上を経過した住宅について、地方税法に定める期日までに、一定のバリアフリ−改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超。)を行った場合、次の要件を満たした時には、一戸あたり100u相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。
 なお、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。

要件
〇改修後の床面積が50u以上280u以下であること

〇店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(賃貸住宅部分は控除対象外)

〇次のいずれかの方が居住する既存の住宅
  @65歳以上の方
  A要介護認定又は要支援認定を受けている方
  B身体障害者手帳をお持ちの方

〇主に次の工事であること
  @廊下の拡幅
  A階段の勾配の緩和
  B浴室の改良
  C便所の改良
  D手すりの取り付け
  E床の段差の解消
  F引き戸への取替え
  G床表面の滑り止め化

※詳しくは、固定資産税課までお問い合わせ下さい。

お問い合せ先
 固定資産税課(電話:096-328-2195)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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