熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2290
2008年4月30日作成(2021年10月9日更新)
 原付バイク(排気量 125cc以下)や小型特殊自動車等について、熊本市のナンバープレートを付けたまま市外に転出しましたが、何か手続きは必要ですか?
登録されている分類 [ 軽自動車税 ]
原付バイク(排気量 125cc以下)や小型特殊自動車等について、熊本市のナンバープレートを付けたまま市外に転出しましたが、何か手続きは必要ですか?  
 回答いたします
原付等のナンバープレートは、課税標識となっています。原則、バイクの定置場のある市区町村において課税
することとなるため、必ずナンバープレートを転出先の市区町村のものに変更してください。

必要な手続き
 (1)廃車申告:熊本市のナンバープレートの返納
 (2)新規申告:新しい定置場でのナンバープレートの交付
  ※ほとんどの市区町村の税担当窓口で、熊本市のナンバープレートの返納と新しい定置場での新規申告が
   できます。
  ※しかし、一部では受け付けない所もありますので、あらかじめ手続きできるか、できる場合は何が必要
   かを市区町村の軽自動車税担当へ電話確認してからお出かけください。

必要なもの
 (1)熊本市のナンバープレート
 (2)本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
  ※車名・車台番号・排気量等の確認が必要なため、できる限り自賠責保険証をご準備ください。
  ※事前に住民票の転入手続きを済ませておくことが必要です。

その他
 軽自動車税の種別割は、毎年4月1日が課税の基準日となります。したがって、4月2日以降に申告された
場合は、新しい市区町村での課税は次の年度からになります。
 また、転出先の市区町村において、熊本市で登録した原付等の廃車申告ができない場合は、ナンバープレー
ト、廃車申告書(熊本市のホームページからダウンロードできます)、廃車受付書返送用の宛名を書いて切手
を貼った封筒を、熊本市役所 市民税課 軽自動車税班へ郵送して廃車申告をしてください。 

お問合せ先
 市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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