公道を走る車は通常、車検証が必要です。車検がない車が、車検証を取る等ために必要最小限度だけ公道を走れるようにするのが「臨時運行許可」の制度です。ですから、臨時運行は必要最小限の範囲で許可されることになります。
■許可を受けるには
・許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに
関係書類を提示して運行する当日か前日(前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)に許可を
受けてください。
・許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。
これらは、許可目的以外のことに使用できません。
また、制度の目的を理解していただき、許可期間中でも目的を達したときは速やかに両方を許可
を受けた窓口へ返却してください。
・熊本市役所の窓口で許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれ
かが熊本市内である必要があります。
また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
■運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
(1)新規登録のための回送
(2)新規検査のための回送
(3)継続検査のための回送(※車検切れの場合)
(4)予備検査のための回送
(5)試運転のための回送(※試し乗りなど、いわゆる「試乗」での許可はできません。)
(6)その他必要がある場合
・販売のための回送
・車両整備のための回送
・再封印のための回送
・自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
・使用済自動車の引き渡しのための回送
・輸出のための回送
・撮影及びそのための回送(※道路使用許可証の提示が必要)
※同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
■許可を受ける場所
・市役所市民税課
・東、西、南、北区役所税務室
・各総合出張所
■許可に必要なもの
(1)申請自動車と同一であることが確認できる書類
・自動車検査証(限定自動車検査証)
・製作証明書・譲渡証明書(形式指定車以外の新車)
・一時抹消登録証明書・登録識別情報等通知書
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・完成検査終了証(形式指定車の新車)
・自動車予備検査証(登録されていない車)
・排出ガス検査終了証(輸入車の場合)
・輸入車特別取扱自動車届出済書(登録されていない車)
・自動車検査証返納証明書(小型二輪車)
・登録事項等証明書、領置証明書など
※いずれも原本が必要です(不正防止のため)。
やむをえず写しを提出する場合は、原則、車台番号の拓本の原本も必要となります。
車両が遠方にある等で原本の提示ができない場合は、車検証原本の写真等の確認が
必要となります。
(2)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書
※許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は、期間最終日の正午までとなっているため、その日の許可は
できません。
(3)運転免許証など、申請者本人を確認できるもの
(4)申請手数料:1件につき750円(なお、1目的1申請となります。)
■運行期間
・県内、九州内:2日以内
・四国、中国、近畿、沖縄:3日以内
・東海、信越、北陸、関東:4日以内
・東北、北海道:5日以内
※5日以内を限度とした必要最小日数を記載してください。
■返却期間
目的達成後は、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を速やかに返してください。
遅くとも許可期間満了後5日以内に、許可を受けた窓口へお返しください。
※万一、どちらか一方でも紛失した場合は、直ちに警察にて遺失届けを提出してください。
その上で、市への紛失届けをし、1か月しても見つからない場合は始末書の提出と、番号標の場
合は1組につき2,000円(自動二輪など、一枚の場合は1,000円)の弁償をしなければなりません。
■申請者の氏名・名称
【法人(会社)の場合】
・法人名と代表者の資格(代表取締役・支店長などの肩書き)、その役職にある方の氏名を確実
に記してください。
【個人の場合】
・個人で事業を営んでいる場合も、○○自動車などの屋号がある場合があります。
屋号は併記しても構いませんが、必ず個人名を記してください。
■お問合せ先
市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181) |