所得税や住民税において、交通費(通勤用定期乗車券やいわゆる通勤手当として支給されるもの)の一定の部分は、給与所得には含まれず、課税の対象とはなりません。
使用する交通機関や交通用具(自転車や自動車など)により1ヶ月当たりの課税されない金額が決められています。
詳しくは、税務署へお問合せください。
■お問合せ先
熊本西税務署(管轄区域→中央区、西区、南区、北区)
(代表:096-355-1181) 自動音声で案内されます
熊本東税務署(管轄区域→東区)
(代表:096-369-5566) 自動音声で案内されます
|