熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2273
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 業務用資産がパソコン1台でも償却資産申告の必要はありますか?
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
事業用資産といえばパソコン1台しかないのですが申告の必要はありますか?  
 回答いたします
償却資産の申告は、地方税法第383条の規定により、事業の用に供することができる資産について申告することが義務づけられています。
従って、パソコン1台だけであっても、申告は必要です。

詳しくは、固定資産税課(電話:096-328-2195)へお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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