熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2251
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 固定資産税の住宅用地の申告について知りたい。
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
固定資産税の住宅用地の申告について知りたい。  
 回答いたします
固定資産税・都市計画税の住宅用地には、課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「住宅用地申告書」により、1月31日までに申告をしていただくことになっています。

申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のような場合です。
 ・住宅を新築・増改築した場合
 ・住宅を取りこわした場合
 ・家屋の用途を変更した場合(例:店舗から住居に、住居から店舗に等)
 ・土地の用途を変更した場合(例:住宅の敷地を駐車場に変更等)

申告をする必要がある人
 土地の所有者が申告をしてください。

提出先
 固定資産税課へお問い合わせください。
 固定資産税課(電話:096-328-2195) 
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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