熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2242
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 赤字のため法人税がかからない場合でも、法人市民税の申告は必要ですか?
登録されている分類 [ 市県民税 ]
赤字のため法人税がかからない場合でも、法人市民税の申告は必要ですか?  
 回答いたします
熊本市内に法人の事務所等を設けて活動を行っている場合には、赤字のため、法人税がかからない場合にも、法人市民税の均等割のみは、申告、納付をいただくこととなります。
均等割の税率については、熊本市のホームページ(市税のホームページ)をご参照ください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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