熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3938
2012年1月7日作成(2019年1月14日更新)
 市県民税の家屋敷課税について知りたい。
登録されている分類 [ 市県民税 ]
市県民税の家屋敷課税について知りたい。  
 回答いたします
家屋敷課税とは、次の(1)、(2)に該当する場合に、市・県民税の均等割を課税するものです。(※住民登録は関係ありません)
(1)熊本市内に事務所や事業所、家屋敷を有する個人の方で、熊本市外にお住まいの方 
(2)熊本市内のお住まいの区以外の区に、事務所や事業所、家屋敷を有する個人の方

※家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。
※事務所、事業所(店舗)とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要から設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
(仮設事務所や仮店舗等の一時的なものは該当しません。)

家屋敷課税の対象となる方
1.単身赴任中の方で以下の(1)〜(3)の全てに該当する方
(1)熊本市内に本人または家族が住むことを目的とした住宅を持っている方(※借家・持家は関係ありません)
(2)熊本市以外の市区町村で市民税・県民税が課されている方
(3)熊本市内に居住する配偶者に市民税・県民税が課されていない方
※熊本市に市県民税申告が必要です
 申告がないと、所得証明書(配偶者や被扶養者)の発行ができないなど、各種手続きが行えないことがあります。
2.個人事業者
(1)熊本市以外にお住まいで、熊本市内に事務所や事業所(店舗)を設けて個人事業を営んでいる方
(2)熊本市内のお住まいの区以外の区に事務所や事業所(店舗)を設けて個人事業を営んでいる方

 


根拠法令:地方税法第24条第1項第2号、同法第294条第1項第2号  
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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