給与所得者の場合、所得税を源泉徴収されているため、
「還付申告」により医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、
還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。
なお、個人住民税については、先に税を納めているものではないため、
還付ということはありませんが、適用を受けることにより税額が低くなることがあります。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った
医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
なお、医療費とは通院費や病気を治療するための薬代などですが、
実際に医療費に該当するかどうか詳しくは管轄する税務署または
市役所市民税課までお問い合わせください。
■税務署のお問合せ先
熊本西税務署(管轄区域→中央区、西区、南区、北区)
(代表:096-355-1181) 自動音声で案内されます
熊本東税務署(管轄区域→東区)
(代表:096-369-5566) 自動音声で案内されます
■医療費控除の対象となる金額は、次の(1)又は(2)で計算した金額(最高で200万円)です。
(1)その年の所得金額の合計額が200万円以上の人
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額 ※注1)−10万円
(2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額 ※注1)−その所得金額5%の金額
注1:「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、
健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
■控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費明細書(一年分の支出や補てん金額をまとめた書類)を確定申告書に添付するか、
提示することが必要です。領収書については5年間保管が必要です。
また、給与所得・年金所得のある方は、このほかに給与所得・年金所得の源泉徴収票(原本)も
添付してください。 |