熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2330
2008年4月30日作成(2023年6月9日更新)
 期限切れの納税通知書で納付できますか?
登録されている分類 [ 納税 ]
納期限が過ぎている納付書で納付することができますか?  
 回答いたします
納期限が過ぎていても課税年度の翌年5月31日までは、次の場所で納付することができます。
※令和4年度課税の場合、令和5年5月31日まで使用可能。

納付できる場所 
 (1) 熊本市指定金融機関   肥後銀行本店及び全国の支店
 (2) 熊本市収納代理金融機関 以下の本店及び全国の支店
  <銀行>みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・北九州・福岡・十八親和・大分・宮崎・鹿児島・
      西日本シティ・長崎・熊本・豊和・南日本・ゆうちょ  
  <信用金庫>熊本・熊本第一・熊本中央
  <農業協同組合>熊本市・熊本宇城・鹿本
  <信用組合>熊本県・横浜幸銀
  <その他>九州労働金庫 
 (3) 地方税統一QRコード対応金融機関
  (4) 郵便局
 (5) 熊本市役所納税課、各区役所税務室、各総合出張所

<注意事項>
 ・納期限が過ぎた納税通知書では原則コンビニで納付できませんが、軽自動車税の納税通知書のみ
  課税年度の翌年3月31日までコンビニで納付することができます。
 ・スマホ決済やクレジットカード払いなどのキャッシュレス納付は納期限までしか使用できませんので、必要
  な場合は納税課(096-328-2204)までご連絡ください。
 ・納期限が過ぎてから納付した際に、延滞金が発生している場合、後日延滞金のみの納付書が届きます。納付
  書裏面記載の納付場所でご納付ください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 納税課
 TEL:096-328-2204
 E-MAIL:nouzei@city.kumamoto.lg.jp
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