熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2676
2008年5月2日作成(2024年2月7日更新)
 国民年金を支払う事が困難になった場合どうしたら良いですか?
登録されている分類 [ 国民年金 ]
国民年金を支払う事が困難になった場合どうしたら良いですか?  
 回答いたします
保険料を納めることが困難なときは、保険料の免除制度・納付猶予制度をご利用ください。

国民年金保険料の免除(全額・一部)
 1.申請免除(学生を除く)
   第1号被保険者で、所得が低い、失業した等の理由で納められない人は申請して承認されると
   保険料を免除されます。(申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得状況や離職、天災等の
   現況をふまえて日本年金機構で審査されます。)
   免除には全額免除と一部免除があります。
  (1)必要なもの
    基礎年金番号通知書または年金手帳
  (2)老齢基礎年金額の計算
   免除期間は、「全額免除」は2分の1、「4分の3免除」は8分の5、「半額免除」は4分の3、
   「4分の1免除」は8分の7で計算されます。
   
 2.退職(失業)による特例免除
   退職(失業)により保険料の納付が困難な場合に申請できる制度です。
   通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。
   ※この特例は、配偶者、世帯主の退職(失業)によるものも対象となります。
   ※配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。
  (1)必要なもの
   ・基礎年金番号通知書または年金手帳
   ・失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
    雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等
  (2)老齢基礎年金額の計算
   承認された期間は2分の1
 
 3.法定免除
   生活扶助や障害基礎年金を受けている方は保険料が免除されます。
  (1)必要なもの
   ・年金証書または保護証明書
  (2)老齢基礎年金額の計算
   承認された期間は2分の1

 4.保険料納付猶予制度
   50歳未満の人を対象に、本人(配偶者を含む)の所得が一定以下の場合は、申請して承認されると
   保険料が猶予されます。
  (1)必要なもの
   ・基礎年金番号通知書または年金手帳
    ※退職(失業)により保険料の納付が困難な場合は「国民年金保険料の退職(失業)による特例免除」
    による申請ができます。

 5.学生納付特例制度
   学生本人の所得が一定基準以下のとき、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
   ただし、毎年申請が必要です。
  (1)必要なもの
   ・基礎年金番号通知書または年金手帳
   ・学生証または在学証明書(コピー可)
   ・離職された場合は、離職票または雇用保険受給資格者証

 注:老齢基礎年金額の計算では、保険料納付猶予制度・学生納付特例制度は算入されません。

※各制度の詳細は、下記の関連するホームページ「国民年金保険料の免除(全額・一部)」、
 「保険料納付猶予制度」、「国民年金保険料の学生納付特例」を参照ください。

申請窓口・お問合せ先
 ・中央区役所区民課 096-328-2278
 ・東 区役所区民課 096-367-9125
 ・西 区役所区民課 096-329-1198
 ・南 区役所区民課 096-357-4128
 ・北 区役所区民課 096-272-6905
 ※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。

 ・熊本西年金事務所  (電話:096-353-0142)   


  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<国民年金の担当>
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課 管理班
TEL:096-328-2280
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