熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1796
2008年4月25日作成(2022年6月3日更新)
 成人おむつ代(介護認定)に係る税申請窓口、医療費控除の確認書の交付条件などについて教えてほしい。
登録されている分類 [ 老後、障がい、介護保険、障がい者、高齢者、福祉(その他) ]
成人おむつ代(介護認定)に係る【税申請窓口】、【医療費控除の確認書の交付条件】などについて教えてほしい。
  
 回答いたします
熊本市では税務署提出用の成人おむつ代(介護認定)の医療費控除の確認書を発行しています。対象者は下記のとおりです。
申告方法や申請書類等は、税務署にお尋ねください。(熊本市ではお答えしておりません)

 熊本西税務署(電話:096-355-1181)
 熊本東税務署(電話:096-369-5566)

 ↓国税庁HP(税務署所在地・案内(熊本県))
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/location/kumamoto.htm

 ※成人おむつに係る費用の医療費控除の添付資料について
 
 @1年目の方:医師が発行する【おむつ使用証明書】と
        【おむつ使用者の氏名が記入されたおむつ代の領収書】が必要です。
        ※医療費控除対象おむつは、包装紙に明記があります。詳しくは販売店でご確認ください。

 A2年目以降の方:熊本市発行の【確認書】と
        【おむつ使用者の氏名が記入されたおむつ代の領収書】が必要です。 
        「確認書」で医療費控除を受けることができます。これは医師が発行する
         「おむつ使用証明書」に代えて、「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認して
         交付するものです。
         ■(※発行条件あり。Aで発行出来ない方は@の方法で行ってください。)

 @は、ご自分のかかりつけお医者さまにお尋ねください。(有料)
    おむつ使用証明書は有料ですので、発行依頼する際は前もって
    証明書がいくらぐらいか金額をかかりつけの病院に確認ください。
 Aは、各区役所・福祉課で発行しています。(無料)
 
Aの熊本市が発行する「確認書」交付の要件
 熊本市がこの「確認書」を発行するためには、【要介護認定の主治医意見書の記載内容】が
 次の要件をすべて満たすことが必要です。 
  (1)主治医意見書の作成日が「おむつを使用した当該年」または
   「おむつを使用した当該年の前年」、「おむつを使用した当該年の前々年」
   ※現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した
    当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る
  (2)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1〜C2」
  (3)尿失禁の可能性が「あり」

 いずれかに該当しないときは、「確認書」を発行することができませんので、
 医師が発行した@の「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けてください。

申請手続
 @被保険者本人(要介護を受けている方)
 A被保険者の家族(同一世帯か続柄の確認がとれる場合)
 Bそれ以外の方(税理士など)の場合は、被保険者本人からの委任状が必要になります。

 ※申請書類については、各区役所福祉課に備えてあります。

持参するもの:
        身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
        本人分と代理申請の場合は代理人分と2人分

確認書交付手数料
 無料

お問合せ・申請窓口 
 ・中央区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-328-2311)
 ・東区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-367-9127)
 ・西区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-329-5403)
 ・南区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-357-4129)
 ・北区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-272-1118)

  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
 TEL:096-328-2347
 E-MAIL:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
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