熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4292
2012年8月17日作成(2024年2月14日更新)
 後期高齢者医療:保険料の計算方法について
登録されている分類 [ 老後、後期高齢者医療 ]
後期高齢者医療:保険料の計算方法について教えてください。  
 回答いたします
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。前年中の所得額に応じて算定し、毎年7月に通知します。

保険料の構成
年間保険料額は、すべての被保険者にご負担いただく「@均等割額」と所得に応じてご負担いただく「A所得割額」の合計額(100円未満は切捨て、上限額66万円)となります。
 @ 均等割額 … 54,000円
 A 所得割額 … (総所得金額等−43万円)×10.26%
※ 保険料率は、2年毎に見直しがあります。
※ 所得が一定額を超えない方などは、下記の軽減措置があります。

均等割額の軽減(令和5年度)
世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の所得の合計が次の額を超えない場合、@均等割額が軽減されます。ただし、市県民税申告をされていない場合は軽減されません(遺族年金や障害年金等の非課税年金を受給されている方も市県民税の申告が必要です)。
 軽減
 ○ 7割 ⇒ 軽減所得が43万円(基礎控除額)+10万円×(給与・年金所得者の数−1)以下

 ○ 5割 ⇒ 軽減所得が43万円(基礎控除額)+29万円×世帯に属する被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数−1)以下
  
 ○ 2割 ⇒ 軽減所得が43万円(基礎控除額)+53.5万円×世帯に属する被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数−1)以下

※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合.65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※ 均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については、高齢者特別控除(15万円)を控除した額で判定します。
※ 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

被扶養者であった方に対する軽減(令和5年度)
被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽや健保組合等)の被扶養者であった方は、資格取得後2年間は、均等割額が5割軽減されます(所得割額は賦課されません)。

年度途中で異動があったとき(75歳になった、転入・転出したとき)
年度途中で加入・脱退したときや、市外へ転入・転出したときは、熊本市で後期高齢者医療制度に加入していた期間分を月割計算します。
【市外から転入してこられた方へ】
市外から転入してこられた方については、仮に決定した保険料額(均等割額のみ)を通知することがあります。これは、算定の基礎となる所得額を熊本市が把握していないことによるものです。この場合は、以前お住まいの市町村に熊本市が所得額を照会し、その後再計算を行います。保険料額に変更があった場合は、再度通知書を送付しますので必ずご確認ください。

その他
災害等により重大な損害を受けたときやその他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請していただくことにより保険料が減免となる場合があります。

お問合せ先
 中央区役所区民課 096-328-2278
 東区役所区民課  096-367-9125
 西区役所区民課  096-329-1198
 南区役所区民課  096-357-4128
 北区役所区民課  096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。  
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 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<後期高齢者医療の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
  後期高齢者医療班
  TEL:096-328-2290
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