熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4150
2012年3月29日作成(2024年2月14日更新)
 災害や失業等により国民健康保険を支払う事が困難になった場合どうしたら良いですか?
登録されている分類 [ 国民健康保険 ]
災害や失業等により国民健康保険を支払う事が困難になった場合どうしたら良いですか?  
 回答いたします
保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料を減免できる場合があります。

減免内容
【災害等による被害が、財産の3分の1以上に及んだ場合】
 被害の程度により、罹災した月の翌月から1年以内の保険料の20〜100%を減免

【水害により、所有する家屋が床上浸水10cm以上あった場合】
 水害の程度により、罹災した月の翌月から1年以内の保険料の10〜70%を減免

【解雇や事業の休廃、疾病等で前年所得に対し当該年所得が5分の1以上に減少した場合】
 所得減少の原因となった事由が発生した月から、その属する年度末まで、所得割額の10〜100%を減免

【生活保護の適用を受けることになった場合】
 生活保護の受給決定月以前の保険料を免除

【破産決定通知書、免責決定通知書または民事再生の許可等を受けた場合】
 破産宣告等の決定を受けた月以前の所得割額の全額を免除

【国民健康保険法第59条の規定により給付制限(拘禁)を受けている人】
 法第59条に該当する期間の保険料を免除
 注:給付制限の期間が2ヶ月以上の方

申請手続き
減免を希望する場合は、以下の申請窓口にご相談いただいたあと、申請書を提出してください。必要な提出書類等は事情の種類により異なります。関連するホームページ「減免申請に必要な提出書類ダウンロード」を参照ください。
申請書に基づき、書面審査および必要に応じて実態調査を行い、審査結果を通知します。

 注:減免にはそれぞれ細かな基準が設けられており、上記に該当した場合でも世帯の所得状況などにより、減免にならない場合があります。詳しくは申請窓口までご相談ください。


軽減制度
【非自発的失業者の保険料軽減制度】
 勤務先の倒産、解雇などの非自発的な理由により離職した方で、以下の条件に該当した場合、保険料を軽減します。
 条件:@離職時の年齢が65歳未満
    A「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている離職理由が次のいずれかに該当する
     (該当離職理由)11、12、21、22、23、31、32、33、34    
   

申請窓口・お問合せ先          
 ・市役所 国保年金課 096-328-2290
 ・東区役所 区民課  096-367-9125
 ・西区役所 区民課  096-329-1198
 ・南区役所 区民課  096-357-4128
 ・北区役所 区民課  096-272-6905  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<保険料減免の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課 資格賦課班
  TEL:096-328-2290
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