国民年金には、以下のような種類の給付があります。
■老齢基礎年金
資格期間を満たした人に65歳から生涯支給されます(60歳より減額されて支給される繰上げ支給の制度もあります)。保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間の合計が10年以上となることが必要です。
■障害基礎年金
国民年金加入中等に初診日のある病気やケガが原因で障がい者になったとき、一定の条件を満たす人が請求により受けることが出来る年金です。
■遺族基礎年金
国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子を持つ妻」または「子」が、請求により受けることができます。
注:ここでいう子とは、18歳(その年度内に18歳に達するもの)までか、国民年金障害等級
1・2級(障害者手帳の等級ではない)に該当する20歳未満の人を言います。
■寡婦年金
第1号被保険者期間のみで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が老齢基礎年金等を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの期間支給されます。
■死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき、請求により支給されます。
国民年金以外の公的年金制度には死亡一時金はありません。
■老齢福祉年金
国民年金制度が始まった時、すでに高齢のため公的年金に加入できなかった人に支給されます。具体的には明治44年4月1日以前に生まれた人が70歳になったときから支給されます。ただし、ほかの公的年金を受給している人や本人・配偶者及び扶養義務者に所得のある人は制限があります。
※各制度の詳細は、下記の関連するホームページを参照ください。 |