熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4575
2014年4月15日作成(2023年3月3日更新)
 平成26年3月20日から「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されましたが、どういった内容ですか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、パスポート ]
パスポートの「記載事項の訂正」が廃止され、新方式のパスポート発給が開始されたその内容を知りたい。  
 回答いたします
これまで、変更事項が氏名や本籍の都道府県名の場合,「記載事項の訂正」(以下,「訂正旅券」と表記)を行うことも可能でしたが,旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され,パスポートの身分事項に変更があったときには、原則として新たなパスポートを申請いただくことになりました。


「訂正旅券」と「記載事項変更旅券」との違い。
 これまでの「訂正旅券」は、申請者がお持ちの有効なパスポートの追記ページに訂正内容をスタンプとタイプ印字により記載しただけで、顔写真のページやICチップに記録された情報は変更されていませんでした。
新たに導入された「記載事項変更旅券」は、申請時に現在お持ちのパスポートを返納していただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するもので、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されることになりました。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また顔写真も新しいものに変えることができるようになりました。

現在お持ちの有効なパスポートが「訂正旅券」の場合の注意点。
 これまでの「訂正旅券」はパスポートの追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載されていましたが、機械読取部分のある顔写真のページやICチップに記録された情報は変更されておらず、追記ページにおいても記載事項を変更した理由は記載されていませんでした。このため、出入国審査の際に多少の時間がかかったり、身分事項について質問を受ける可能性があり、その場合にはご自身で説明していただく必要がありました。このことは、これまでにも訂正を申請される方にご案内してきたところですが、外国語等の問題から説明が不十分な場合には慎重な審査が必要であると判断され、出入国手続に時間がかかる場合があることや、「訂正旅券」では、空港、税関、ホテルへのチェックイン、渡航先での各種手続等に支障が生じる場合などトラブルが報告されていました。さらに、パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準により、2015年11月25日以降はこれまでの「訂正旅券」に対し、国によっては出入国時における審査や海外滞在中の様々な手続において、より慎重な対応をとる可能性が考えられます。
今回の旅券法の改正は、これまでの「訂正旅券」による海外渡航時に支障が生じないよう、「記載事項の訂正」の方式を廃止し、申請前のパスポートと有効期間満了日が同一の新たなパスポート(記載事項変更旅券)を発行する方式を導入するものです。

既に記載事項の訂正が行われたパスポートについて。
 「記載事項変更旅券」が導入された後、「訂正旅券」をすでにお持ちの方は、再び記載事項に変更が生じていなければ、これを「記載事項変更旅券」に切り替えることはできませんが、「訂正旅券」であるからといって、2015年11月25日以降、直ちに国際標準に合致しないパスポートになるわけではありません。現在、既に「訂正旅券」をお持ちの方におかれましては、平成26年3月20日以降、「訂正旅券」が国内外において使用できなくなるわけではなく、「訂正旅券」を義務的に「新規旅券」や「記載事項変更旅券」に切り替えて頂かなければならないわけでもありませんので、「訂正旅券」を引き続きお使いいただくこともできます。それでもなお、先に述べましたような事情を考慮して、すでに「訂正旅券」をお持ちの方がパスポートを新しくしたいと希望される場合は、新規のパスポート(10年又は5年)を申請していただくことができます。

お持ちのパスポートの訂正ではなく、パスポートを新しくして準備を。
 既にパスポートをお持ちの方が結婚等により氏名や本籍の都道府県名に変更が生じた場合、これまでは新規のパスポートではなく「記載事項の訂正」を申請することもできましたが、2015年11月25日以降、パスポートを国籍が含まれた身分証明書として取り扱う外国政府の様々な機関(税関、入管当局その他各種手続等を所管する行政機関の窓口等)によっては、「訂正旅券」の取扱いがより慎重になることが考えられます。そのため、外務省は海外に渡航される国民の皆様の安全で確実な渡航が確保されるよう、新規のパスポート申請を勧めています。
その一方で、これまでの「訂正旅券」が引き続き有効であることに変わりはありませんので、各国政府に対し「訂正旅券」が有効旅券として適正に取り扱われるよう説明・要請し、これまでどおり、「訂正旅券」により渡航する方々に支障が生じないよう働きかけていく予定としています。

詳しい申請手続きは下記の関連リンク先をご参照ください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
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■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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