氏名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事由」、名前は「正当な事由」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、熊本家庭裁判所へお問い合わせください。
■お問い合わせ先
熊本家庭裁判所 (電話:096-355-6121)
※許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
【改姓するとき】
■提出書類
氏の変更届(用紙は市区町村窓口にあります)
■届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
■届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
■必要なもの
「氏の変更許可」の審判書及び審判確定証明書(家庭裁判所で発行)
【改名するとき】
■提出書類
名の変更届(用紙は市区町村窓口にあります)
■届出窓口
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
※熊本市に提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
○各区役所区民課
○各総合出張所
○河内まちづくりセンター芳野分室
■届出人
名を変更する本人。ただし、変更する方が15際未満のときは法定代理人(子の親権者)
■必要なもの
「名の変更許可」の審判書および審判確定証明書(家庭裁判所で発行)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
<注意事項>
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |