熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3978
2012年1月13日作成(2014年5月15日更新)
 婚姻後も夫婦別姓を希望するには?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
婚姻後も夫婦別姓を希望するには?  
 回答いたします
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻どちらかの姓を名乗ることになります。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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