熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4990
2016年3月2日作成(2021年10月22日更新)
 自書が困難な場合の委任状の書き方を知りたい。
登録されている分類 [ 引越し、住民票、印鑑登録・証明、引越し(転入・転出)、戸籍証明、住民票・戸籍・証明(その他) ]
住民票・戸籍関係証明書の発行、住民異動の届出で自書が困難な場合の委任状の書き方を知りたい。  
 回答いたします
委任状とは他の者に何かを頼むときに本人の意思に基づき依頼した内容を書面にしたものです。
手が不自由等のやむをえない事情で自書ができない場合は、代筆が可能です。
 その際は委任状を見せる、記載した内容を読み聞かせるなどの方法で本人の確認をとり、代筆者の住所、氏名の記載及び押印をお願いします。
 代筆者は、代理人と別の方にお願いしてください。

委任状の記載方法
 ・「委任状」というタイトル
 ・代理人の住所、氏名
   ⇒代理人の住所は、代理人の住民登録地
 ・「私は、上記の者を代理人と定め、下記の証明書の取得について委任します。」という文章
   ⇒住民異動の届出の場合
     (例:「私は、上記の者を代理人と定め、転出(転居・転入)届出について委任します。」)
 ・証明書名と通数(例:住民票 1通)
 ・日付
   ⇒委任した日付(委任状作成日)
 ・委任する人(本人)の住所、氏名及び押印(委任者本人の署名の場合は、押印省略可)
   ⇒転入・転居届の場合、住所は新しい住所
   ⇒転出届の場合、住所は転出前の住所(既に引越し済の方は新しい住所)
 ・代筆者の住所、氏名の記載及び押印

委任状の用紙の様式
 ・委任状は下記の関連リンク先からダウンロードできます。
  この場合、枠外に代筆者と記載し住所氏名押印をお願いします。
 ・本人が署名のみでも記載可能なのであれば、代筆者の記載は必要ありません。
 ・便箋等の用紙に上記必要項目を記入し、押印されたものでも利用できます。
 ・委任状の用紙は、各区役所区民課、各総合出張所、河内まちづくりセンター芳野分室、
  中央区役所時間外証明発行窓口にもあります。

<注意事項>
 ・委任状は原本をご提出ください。
 ・委任状は有効期限は、作成日から2週間以内となります。

詳しくは
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 
  
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