熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4061
2012年1月13日作成(2021年10月22日更新)
 長期の海外居住から戻ってきたので、転入届をしたいのですが。
登録されている分類 [ 引越し、引越し(転入・転出) ]
長期の海外居住から戻ってきたので、転入届をしたいのですが。  
 回答いたします
海外から帰国し、熊本市へ住所を登録する場合には、以下のような住所変更の届出(国外転入届)が必要になります。

国内での滞在期間が1年未満の予定であれば、一時滞在とみなされ届出の必要はありません。
お手続きの際は、下記の書類を持参し、ご本人が窓口へおいでください。本人が来ることができない場合は、事前に電話でお知らせください。

届出期間
 国内に住所を定めて住み始めた日から14日以内です。
 ※過ぎた場合は速やかに窓口にお越しください。
 新しい住所に住み始める前からの届出はできません。

必要なもの
 ・パスポート(国外転入される方全員の分) ※参照
 ・戸籍謄(抄)本 1通(国外転入をされる方全員の分)
 ・戸籍附票  1通(国外転入をされる方全員の分
  注:戸籍謄(抄)本および戸籍附票は、本籍地の市区町村で取ることができますが、
     本籍が熊本市の方は戸籍謄(抄)本および戸籍附票をお持ちいただく必要はありません。
 ・住民異動届書(窓口に設置してあります)
 ・印鑑(氏名の記載を自署する場合、押印省略可)
 ※住民異動届に伴う別のお手続きで印鑑(認印)が必要となる場合があります。
  必要なものなど詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。

 ※受付窓口では、ご持参されたパスポートで帰国日を確認しています。
  空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
  パスポートに帰国日の押印がない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてご持参ください。
  半券を処分された場合は、帰国される直前に滞在されていた国の出国スタンプの日付を確認して、ご本人に帰国日を申し出ていただきます。


受付窓口
 お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・出張所でもご利用いただけます。
 ○各区役所区民課
 ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
 

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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