住民基本台帳の閲覧には制限が設けられています。
法で定められたものや、次の(1)〜(3)の目的で市長が認めたものの場合に限られます。
(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの。
(2)公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
(3)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの。
●「無作為に複数人を閲覧したい」⇒『個人を特定しない閲覧』
※(1)(2)の理由で法人や団体が申請する場合が多い。
●「ある方の住所を知りたい・調べたい」⇒『個人を特定した閲覧』
※(3)の理由で個人・法人が申請する場合が多い。
対象者の住所と氏名が分かっている場合は閲覧ではなく、住民票の請求をしてもらいます。住民票の取得が出来なかった場合は閲覧の申請ができます。
※対象者が一人に絞り込めないなど、条件によっては閲覧ができない場合があります。
※閲覧を希望される際は、事前に中央区役所区民課閲覧担当へご相談ください。
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
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