知的障がいがある方に対して交付される福祉手帳です。手帳を持つことによって、各種の福祉サービスが受けやすくなり、一貫した指導や相談を受けることができます。
手帳は熊本市障がい者福祉相談所(熊本市児童相談所)において知的障がい者(児)と判定された人に4段階「A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)」に区分して交付され、程度によって受けられるサービスが異なります。
対象者、申請手続き等は次のとおりです。
■対象者
18歳までに知的障がいが現れた方
※知的障がいとは「一般的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、
それが18歳までに現れるもの」を指します。
■申請の窓口
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
■再判定申請
手帳に記載の次期判定年度中に再度判定を受ける必要があります。
再判定年度は原則として3歳、5歳、10歳、15歳、20歳となる年度となります。
再判定を受けると、障がいの程度や身体の状況等を確認した上で、手帳には再判定の結果と次期判定年度が記載されます(20歳になる年度以降で再判定を受けた場合には、再判定不要の取扱となります)。
再判定を受けた場合、判定決定日の翌日から新しい障害の程度が適用されます。
注:再判定年度になっても通知はありませんので、次期判定年度を十分確認のうえ、忘れずに申請してください。
(1)区役所福祉課等で申請します
※申請に必要なもの
・申請書(申請先にあります)
・現在お持ちの療育手帳
・マイナンバーに係る書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバーが確認できる書類)
※半年以内に他機関で発達検査や知能検査を受けた方については、申請書に記入する項目があります。
検査結果をお持ちの方のみで構いませんので、発達検査や知能検査の結果をご持参ください。
(2)後日、熊本市障がい者福祉相談所から面接日の通知が来ます。
(3)面接日に相談所で判定を受けてください。
(再判定年度が過ぎている手帳は一部ご利用できない制度があります。)
(4)区役所福祉課等から通知が届いたら、区役所福祉課等に手帳を取りに来てください。 |