障がいのため、屋外での移動に著しく制限があり、家族などによる介助も困難な場合に、ヘルパーが外出する際に必要な介助を行うものです。外出の支援は、障がいの種別や本人の状態等によって複数の種類に分かれてますが、主に障害者総合支援法に基づく「同行援護」、地域生活支援事業の一つである「移動支援」によって行われます。その他に、重度の肢体不自由がある障がい者や重度の知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者への長時間支援を行うホームヘルプサービスである「重度訪問介護」で外出の支援も行う場合、重度の知的障がい又は精神障がいのある方への支援を行う「行動援護」で外出の支援を行う場合もあります。なお、介護保険等、他の法令に基づき支援を受けられる場合は、その支援を優先して受けていただく必要があります。
■対象者
【同行援護】
視覚障がい者であって、同行援護アセスメント票の要件に該当する方
【移動支援】※重度訪問介護及び行動援護の決定者は除く。
知的・精神障がい者、難病患者等または障がい児であって、障害支援区分1以上の方
身体障がい者であって障害支援区分が3以上かつ二肢以上に麻痺がある方
【重度訪問介護】
障害支援区分が4以上かつ二肢以上に麻痺があり、歩行、移乗、排尿、排便が「できる」以外として認定された方
知的・精神障がい者であり、障害支援区分が4以上かつ認定調査項目のうち行動に関連する項目の結果を所定の点数へ換算し、10点以上として認定された方
※要件に該当するだけではなく、自宅での長時間支援がある場合に支給決定を行います。
【行動援護】
知的・精神障がい者であり、認定調査項目のうち行動に関連する項目の結果を所定の点数へ換算し、10点以上として認定された方
■内容
同行援護は、外出時において、障害者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。移動支援は、外出時における移動中の介護その他障害者が行動する際の必要な援助を行います。これら2つのサービスは、主として社会参加、余暇活動等を支援するサービスであり、通院等の居宅介護(ホームヘルプサービス)で支援可能な外出については、居宅介護で支援することになります。重度訪問介護及び行動援護は、社会参加、余暇活動、通院等に係る外出の支援も総合的に支援することができます。
いずれも、通勤、通学、施設への通所等恒常的な外出の支援を行うことはできません。また、これらの支援は家族等の支援が困難な者を対象とします。
■費用及び利用者負担
【移動支援】
その費用の一部を熊本市から支給する決定を受けることができます。現在のところ、利用者から負担をいただかない取扱いとしております。
【同行援護・重度訪問介護・行動援護】
その費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。(但し、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担して頂く金額の上限額を定めますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。)各所得区分における上限額は、以下のとおりです。
<18歳以上の障がい者の場合>
生活保護世帯及び市県民税非課税世帯…0円
市県民税課税世帯のうち本人と配偶者の所得割額の合計が16万円未満の世帯…9,300円
市県民税課税世帯のうち本人と配偶者の所得割額の合計が16万円以上の世帯…37,200円
<18歳未満の障がい児の場合>
生活保護世帯及び市県民税非課税世帯…0円
市県民税課税世帯のうち世帯全員の所得割額の合計が28万円未満の世帯…4,600円
市県民税課税世帯のうち世帯全員の所得割額の合計が28万円以上の世帯…37,200円
■自立支援給付の対象となる時間等
公費での支援対象とする時間(支給量)は、各市区町村の判断により行われます。本市は、「熊本市障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準」を定めており、この基準に基づき決定を行っております。
■申請方法
まずはお住まいの区役所福祉課へ電話してください。
■手続きに必要なもの
障がいの種別等により異なりますので、申請及び調査の日程調整の電話の際にお尋ねください。
■支給決定までの期間等
給付費の支給決定を行う前に、「障害支援区分」の認定を行わなければなりません。(移動支援の場合は不要。障がい児は、行動援護であっても不要。)申請及び調査から支給決定までに2ヶ月程期間を要する場合もございます。
■問合せ先
・中央区役所 福祉課 096-328-2313
・東区役所 福祉課 096-367-9127
・西区役所 福祉課 096-329-5403
・南区役所 福祉課 096-357-4129
・北区役所 福祉課 096-272-1118
・障がい保健福祉課 096-328-2519 |