り災証明書は、行政や自治体が行う各支援(被災者生活再建支援金や災害援護資金等)の適用を受けたり、ご自身でご加入されている保険の請求などを行う際に必要です。
ただし、生命保険、損害保険(地震保険等)の保険金請求には、り災証明書の提出は原則として不要です。ご加入の保険会社へご確認ください。
■熊本地震に関するり災証明書について
熊本地震に関するり災証明書の新規申請受付は平成29年3月31日(金)で終了しましたが、市外避難や入院などのやむを得ない理由により、申請することができない方については、当分の間、申請を受け付けてきました。震災から2年以上が経過することから、本年5月31日をもって受け付けを終了します。
■申請方法
(1)窓口で調査依頼
(2)被害状況確認のため、各区の担当課が被害認定調査を実施
(3)後日交付窓口(下記参照)で交付
※遠方への避難等で窓口へお越しいただけない方は、お問い合わせください。
※ただし、被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合は、被害状況を写した写真又は修理の見積書等を申請窓口に持参いただくと、窓口で確認のうえ一部損壊のり災証明書を即日交付します。
■申請窓口 各区役所福祉課(平日 9:00〜 16:00)
【各区役所 福祉課】
中央区 096-328-2311
東区 096-367-9127
西区 096-329-5403
南区 096-357-4129
北区 096-272-1118
■交付窓口 各区役所福祉課 (平日 9:00 〜 16:00)
※お問い合わせ先は上記をご参照ください。
■住家以外のり災証明
「住家」以外の、り災証明の発行は下記までお問合せください。
・店舗、事業所、工場等 ・・・ 商業金融課(328-2424)
・農林水産業関係 ・・・ 農業支援課(328-2384)
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