認知症や精神障がいなどにより判断能力が不十分な人は、介護保険サービス事業所との契約を一人で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であったとしても、その内容をよく理解できないまま契約してしまい、悪徳商法の被害にあう場合もあります。このような判断能力が不十分な方々を保護し、判断の支援をする制度が成年後見制度です。
■法定後見人と任意後見人
家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が後見人を選ぶ「任意後見」とがあります。
「法定後見」は、判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の区別され、「任意後見」は本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。
■申立要件
本人、配偶者、4親等以内の親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などの支援者が申立てを行います。
また、本人・配偶者や4親等以内の親族による申立てが期待できず、放置できない状況の場合、市長が申立てを行います。
■お問合せ先
・熊本市成年後見支援センター(電話:096-245-8455)
・高齢福祉課 (電話:096-328-2963)
・障がい福祉課 (電話:096-361-2519) |