熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4040
2012年1月13日作成(2024年3月5日更新)
 改名や改姓の届出には何が必要ですか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
改名や改姓の届出には何が必要ですか?  
 回答いたします
氏名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事由」、名前は「正当な事由」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、熊本家庭裁判所へお問い合わせください。

お問い合わせ先
 熊本家庭裁判所 (電話:096-355-6121)

※許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。

【改姓するとき】
 ■提出書類
  氏の変更届(用紙は市区町村窓口にあります)

 ■届出窓口
  届出人の所在地または本籍地の市区町村役場

 ■届出人
  戸籍の筆頭者及び配偶者 

 ■必要なもの
  「氏の変更許可」の審判書及び審判確定証明書(家庭裁判所で発行)
         
【改名するとき】
 ■提出書類
  名の変更届(用紙は市区町村窓口にあります)

 ■届出窓口
  届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
  ※熊本市に提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
   お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
    ○各区役所区民課
    ○各総合出張所
    ○河内まちづくりセンター芳野分室

 ■届出人
  名を変更する本人。ただし、変更する方が15際未満のときは法定代理人(子の親権者)

 ■必要なもの
  「名の変更許可」の審判書および審判確定証明書(家庭裁判所で発行)
 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。

<注意事項>
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
 死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。


詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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