熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2542
2008年4月30日作成(2023年3月30日更新)
 特定建築物届について知りたい。
登録されている分類 [ 健康・医療・衛生(その他)、建築 ]
特定建築物届について知りたい。  
 回答いたします
特定建築物に該当する建築物を建てる際には、建築確認の申請前に、事前指導を受けてください。また、特定建築物を使用してから1ヶ月以内には届出が必要です。

特定建築物
 ・3000平方メートル以上の建物で次の用途
  (用途:事務所、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、旅館
     および学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む))
 ・8000平方メートル以上の建築で次の用途
  (用途:学校教育法第1条に規定する学校) 

事前指導・届出に必要なもの
 ・施設の平面図、立面図、断面図など。
 ・給排水系統図、空調系統図、機器仕様書など。

費用・手数料
 無料

問合せ先
 保健所 生活衛生課(電話:096-364-3187)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
 TEL:096-364-3187
 E-MAIL:seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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