熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2143
2008年4月28日作成(2023年6月16日更新)
 ごみの持ち去り禁止条例について知りたい。(その1)
登録されている分類 [ 環境・ごみ等(その他) ]
ごみの持ち去り行為に関するQ&A(その1)  
 回答いたします
2007年10月から、ごみステーションに出された資源物等(缶、新聞紙・チラシ、雑誌、なべ類、自転車など)を持ち去ることは、条例で禁止されています。
2008年4月に持ち去り禁止命令違反者に対しての罰則規定を施行し、さらに、2020年10月からは持ち去り禁止命令違反者や譲受(買取)禁止命令違反者の氏名等の公表制度を設け、規制の強化を行っています。

持ち去り行為に関するQ&A

 質問 1:条例ではどのような行為が禁止されているのですか?
 回答 1:ごみステーションに出された資源物等の持ち去りが禁止されています。

 質問 2:では、ごみステーションとはどのような場所ですか?
 回答 2:市民の皆さんが出された家庭ごみを、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従い、
     市(委託業者を含みます)が定期に収集する場所です。

 質問 3:持ち去りが禁止となる資源物等とは何を指しますか?
  回答 3:家庭ごみ・資源収集カレンダーで示されている資源物、ペットボトル、紙及び特定品目の一部を
     総称して資源物等と表現しています。
     資源物は、空きびん・空き缶、なべ類、古着類及び自転車です。
     紙は新聞紙・折り込みチラシ、ダンボールその他の紙(本、雑誌、ノート、包装紙、お菓子や
     食品やティッシュなどの紙箱、はがき、封筒などの古紙類)です。
     特定品目の一部は、ガス缶・スプレー缶及び乾電池です。
  
 質問 4:集団回収が目的であっても、ごみステーションから資源物等を回収してはいけないのですか?
 回答 4:集団回収が目的であっても、ごみステーションに出された資源物等を回収することは、
          原則的には条例違反となりますのでご注意ください。しかし、集団回収は、市としても
          助成金を出して推進していますので、市に登録された集団回収登録団体については、
          市の定期収集日以外の日
         (家庭ごみ・資源収集カレンダーで何の収集日にもなっていない日=市が収集を行わない日)
          に、ごみステーションを集団回収の場所として使用することは禁止しません。

     ◇集団回収に関するお問い合わせ先:廃棄物計画課(電話096-328-2359)

  質問 5:条例に違反しない資源物等の回収方法はあるのですか?
  回答 5:提供いただけるご家庭から同意を得て各戸別に回収する方法、ちり紙交換、ごみステーション
         以外の場所での資源回収などについては、条例違反とはなりません。もちろん回収場所の
         ご近所に迷惑とならないようにすることが必要です。

   
 
 ※行為者を写真撮影することは、相手を刺激する可能性が高く、また、肖像権の関係もありますので、
   行わないようにしてください。  
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 関連する質問
 担当課
■環境局 資源循環部 事業ごみ対策課
 TEL:096-328-2362
 E-MAIL:jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp
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