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FAQ-ID:2012
2008年4月28日作成(2020年8月7日更新)
特定建設作業実施の届出等について
登録されている分類 [ 環境保全 ]
特定建設作業実施の届出等について
回答いたします
騒音規制法、振動規制法、または熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定建設作業を伴う建設工事等を施行する場合は、作業を始める7日前までに届出を行い、また規制基準に従って工事を行わなければなりません。
特定建設作業の種類や届出様式等は下記ホームページをご参照ください。
■
騒音・振動規制法に基づく届出について
https://www.city.kumamoto.jp/HpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=315&bk=slist&wd=%e7%89%b9%e5%ae%9a%e5%bb%ba%e8%a8%ad&ssearch=ON
関連するホームページ(関連リンク)
騒音・振動の規制基準等(騒音・振動規制法に基づく届出について)
関連する質問
家屋を取り壊す場合(廃材の処理等)は、どんな届出が必要ですか?(建設リサイクル法)
担当課
■環境局 環境推進部 環境政策課
TEL:096-328-2427
E-MAIL:
kankyouseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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