重度医療受給資格者証をお持ちの方で、次のような変更があった場合には、手続きが必要です。
・加入している健康保険が変わったとき
・市外へ転出するとき
・住所・氏名が変わったとき
・高齢受給者、後期高齢者医療被保険者となったとき
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・受給資格者証を紛失したとき
・身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の有効期限、等級等が変わったとき
■必要なもの
手続きには、受給資格者証・健康保険証・各障害者手帳が必要です。
※代理人の方でも手続きできます。お持ちいただくものは本人が手続きする場合と同様です。
■申請窓口とお問合せ先
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
・芳野分室 096-277-2001
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