熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4159
2012年3月29日作成(2024年2月9日更新)
 国保:高額医療・高額介護合算制度について
登録されている分類 [ 国民健康保険 ]
国保:高額医療・高額介護合算制度について教えてください。  
 回答いたします
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が1年間(毎年8月から翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になったとき、基準額を超えた金額を支給します。この支給を受けるためには申請が必要です。
※該当者の方には熊本市から勧奨通知を発送しております。(毎年2月頃)


自己負担限度額
   @国民健康保険+介護保険(70歳未満を含む世帯)
    世帯の所得区分          基準額
    区分ア(901万円超)・・・・・・・212万円
    区分イ(600万円超)・・・・・・・141万円
    区分ウ(210万円超)・・・・・・・ 67万円
    区分エ(210万円以下)・・・・・・ 60万円
    区分オ(住民税非課税世帯) ・・・ 34万円
   A国民健康保険+介護保険(70〜74歳の世帯)
    世帯の所得区分                  基準額
    現役並み所得者V(課税所得690万円以上)・・・・・212万円
    現役並み所得者U(課税所得380万円以上)・・・・・141万円
    現役並み所得者T(課税所得145万円以上)・・・・・ 67万円
    一般(課税所得145万円未満)・・・・・・・・・・・ 56万円
    低所得者U(住民税非課税世帯) ・・・・・・・・・ 31万円
    低所得者T(住民税非課税世帯) ・・・・・・・・・ 19万円

 
  (注1)申請は7月31日に加入されている健康保険の保険者で受け付けます。
  (注2)自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
  (注3)70歳以上の低所得者Tの世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合は
      31万円で計算されます。

申請に必要なもの
  国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、世帯主の通帳、介護保険被保険者の通帳
  個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。

  (注1)期間内に他保険の加入歴がある場合、その保険者が発行する自己負担額証明書の
      添付が必要な場合があります。
  (注2)期間内に他市町村から転入された場合、転入前の保険者の自己負担額証明の添付が
      必要な場合があります。

申請窓口・お問合せ先
 ・中央区役所区民課  (電話:096-328-2278)
 ・東 区役所区民課  (電話:096-367-9125)
 ・西 区役所区民課  (電話:096-329-1198)
 ・南 区役所区民課  (電話:096-357-4128)
 ・北 区役所区民課  (電話:096-272-6905)
 
 ※ 各総合出張所でも受け付けております。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<高額介護合算療養費の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課 給付班
  TEL:096-328-2290
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