熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5468
2020年1月20日作成(2022年6月3日更新)
 要介護認定の区分はどのようになっていますか?
登録されている分類 [ 老後、障がい、介護保険、障がい者、高齢者 ]
要介護認定の区分はどのようになっていますか?  
 回答いたします
要介護認定は介護認定審査会の審査判定に基づいて行い、介護の必要な度合いによって以下のように区分されます。

【要支援1】要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態
 (生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる)

【要支援2】要支援状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態
 (生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる)

【要介護1】要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態
 (身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。)

【要介護2】要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態
 (身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。)
 (排泄や食事で見守りや手助けが必要。)

【要介護3】要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態
 (身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全面的な介助が必要。)

【要介護4】要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態
 (日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。)

【要介護5】要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態
 (日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。)

<注意事項>
 ・あくまでも目安ですので、各個人の状態とは完全に一致しないこともあり得ます。
 ・原則として6〜48ヶ月ごとに見直されます。

認定に不服がある場合
 熊本県介護保険審査会(電話:096-383-1111)に不服申し立てを行い、審査請求することが出来ます。  
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
 TEL:096-328-2347
 E-MAIL:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
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