熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2645
2008年5月2日作成(2021年12月26日更新)
 介護保険利用者負担を軽くする制度としてどんなものがありますか?
登録されている分類 [ 老後、障がい、介護保険、障がい者、高齢者 ]
介護保険利用者負担を軽くする制度としてどんなものがありますか?  
 回答いたします
利用者の負担を軽くする制度として、主に次のものがあります。

高額介護(介護予防)サービス費
 同じ世帯の利用者が、ひと月(暦月)に支払った介護サービス費(1〜3割分)の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、その上限を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
 1.利用者負担段階と自己負担上限額
  (1)第1段階 本人15,000円
   ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
   ・生活保護を受給している方
  (2)第2段階 世帯24,600円・本人15,000円
   ・世帯全員が市民税非課税で【合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年】を満たす方
  (3)第3段階 24,600円
   世帯全員が市民税非課税で第1段階・第2段階に該当しない方
  (4)第4段階 44,400円
   市民税課税世帯で第5・6・7段階に該当しない方
  (5)第5段階 44,400円
   同一世帯内に課税所得145万円以上380万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
  (6)第6段階 93,000円
   同一世帯内に課税所得380万円以上690万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
  (7)第7段階 140,100円
   同一世帯内に課税所得690万円以上の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方

 2.高額介護サービス費の対象外
  住宅改修費、福祉用具購入費、食費、居住費、施設サービスにおける日常生活に要した費用など

食費・居住費の負担額減額(負担限度額認定)
 介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する場合、利用者負担段階ごとに食費・居住費(滞在費)の本人が負担する限度額を設定し、それを超える部分は「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として介護保険から一定の「補足給付」を行います。
(ただし、通所系サービスでの食費は、軽減の対象となりません。)
 ・対象者
  利用者負担第1段階〜3段階の方
 注:軽減を受けるためには、市への申請が必要です。

利用者負担第4段階における食費・居住費の特例減額措置
 利用者負担第4段階の方のうち、一定の条件にすべて当てはまる方は、利用者負担第3段階の負担限度額の適用を受けることが出来ます。
 (1)対象者
  ・高齢者夫婦世帯(世帯員が2名以上)などで一方が施設に入所している方(ショートステイは
   含まない)
  ・世帯の年間収入から、施設の利用者負担(サービス費用のうち負担割合に応じた額、
   食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
  ・世帯の預貯金の額が450万円以下
 注:軽減を受けるためには、市への申請が必要です。詳しい要件等は、介護保険課までお問合せください。

社会福祉法人による介護サービス利用者負担額軽減
 介護保険サービスを行う社会福祉法人が、特に生計が困難な方に対して、法人が負担することを基本として、利用料を減額することができる制度です。
 (1)対象者と軽減割合
  ・老齢福祉年金受給者で世帯非課税の方 ⇒ 2分の1
  ・世帯非課税で要件を満たし、総合的に勘案し、生活困難と判断される方 ⇒ 4分の1
 
※各制度の詳細等は、下記の関連するホームページを参照ください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
 TEL:096-328-2347
 E-MAIL:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
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