熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:391
2008年4月7日作成(2023年6月9日更新)
 就農するためにはどうしたら良いですか?
登録されている分類 [ 働く、農林水産業 ]
就農するためにはどうしたら良いですか?  
 回答いたします
農業を始めるには、次の方法があります。
 ・農地を購入もしくは借受し、自ら農業を始める(独立・自営就農)
 ・個人農業者や、農業法人などの会社組織に就職する

【独立・自営就農の場合】
 (1)農業体験・技術の習得   
  農業を体験したり、農業の技術や経営について研修を受けたりする。
  ・先進農家で学ぶ(県認定研修機関での就農準備研修など)
  ・学校等で学ぶ(熊本県立農業大学校での新規就農支援研修など)
  ・働きながら学ぶ(農業法人等で働きながらの研修など)
 (2)農地の取得
  農地の購入や賃貸借、権利を取得する。
  ・農地法第3条の許可を受ける(農業委員会の許可)
  ・農業経営基盤強化促進法を利用する
 (3)資金の確保
  ・青年等就農資金
   青年等就農計画(注1)の認定を受けた認定新規就農者(注2)を資金の面からサポート(無利子資金を
   貸付)するもので、農業生産用の施設・機械等や家畜の購入・リース料、果樹等の借地料一括払い等が
   対象となります。 ※農地の取得費用は対象外となります。
  ・農業制度資金
   認定新規就農者に限らず、施設・機械・農地の取得に必要な資金を無利子または低利で借りることが
   できます。

(注1)青年等就農計画認定制度について
    新たに農業経営を営もうとする方(青年等)が経営目標(これから、どこで、どのような農業をはじめ
    ようとするのか)とその実現のために必要な事業計画・資金計画等(青年等就農計画)を作成し、この
    計画について市が認定する制度です。
(注2)認定新規就農者について
    市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人または法人を認定新規就農者といいます。
    認定新規就農者のメリットとして、県や市の担当課からの指導を受けたり、青年等就農資金を借りたり
    できることがあげられます。
    また、農業近代化資金等の特例措置(一般の農業者に比べ、償還期間や据置期間の延長等の措置)を受
    けることができるほか、要件を満たせば、新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金等)の交付対
    象となります。

【就職の場合】
 農業法人等の求人情報があります。
 詳細は、ハローワークまたは熊本県新規就農支援センター(下記、「その他の相談窓口」参照)までお問い合
 わせください。

主要農業研修機関
 ・熊本県立農業大学校
   熊本県合志市栄3805(電話:096-248-1188)
 
就農相談先
 ・熊本市役所農業支援課  (電話:096-328-2384)
 ・北東部農業振興センター (電話:096-272-1117)
 ・西南部農業振興センター (電話:096-329-1158) 

その他の相談窓口 
 ・熊本県新規就農支援センター
   熊本市中央区水前寺6-18-1(熊本県庁内)(電話:096-385-2679)
 ・熊本県農林水産部 農地・担い手支援課 
   熊本市中央区水前寺6-18-1(熊本県庁内)(電話:096-333-2432)
 ・熊本県県央広域本部農林部農業普及・振興課(熊本農政事務所) 
   熊本市中央区水前寺6-18-1(防災センター4階)(電話:096-333-2778)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■農水局 農政部 農業支援課
 TEL:096-328-2384
 E-MAIL:nougyoushien@city.kumamoto.lg.jp

担い手育成班
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