マイナンバー(個人番号)とは、住民票をお持ちの市民の方一人ひとりに指定される数字12桁の番号のことです。
マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの行政分野において使用されます。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
■マイナンバーの目的
マイナンバーは、1.国民の利便性の向上、2.行政の事務の簡素化、および3.公平で公正な社会保障の給付や正確な税負担の実現を行うため導入されます。
■スケジュール
・平成27年10月〜:法人番号の通知
国税庁長官から、法人や団体への法人番号の通知書の送付が開始されました。
・平成27年11月中旬〜平成28年3月:マイナンバー(個人番号)の通知カードの発送
熊本市では、マイナンバー制度開始時の対象者に通知カードを送付しました。
なお、出生届や海外からの転入届を出された方には、順次、通知カードを送付します。
※マイナンバーの通知の詳細は、関連するFAQ「A-1.通知カードについて教えてください。」を参照ください。
・平成28年1月:利用開始
行政事務において、マイナンバー(個人番号)および法人番号の利用が開始されました。
・平成28年2月〜:マイナンバーカードの交付
マイナンバーカードの申請をされた方に、カードの交付が開始されました。
・平成28年3月:コンビニ交付開始
熊本市のサービスとして、マイナンバーカードによる住民票などのコンビニ交付を開始しました。
・平成29年2月〜:
確定申告にマイナンバーの記載が必要となりました。
■「マイナンバー」と「個人番号」
同じです。法律上は個人番号ですが、国の広報においても、市民の皆様に親しみやすいよう「マイナンバー」と呼んでいます。
※個人番号カード=マイナンバーカード、社会保障・税番号制度=マイナンバー制度です。
■マイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)
マイナンバー法を含むマイナンバー関連四法案は、平成25年3月1日に閣議決定され、平成25年5月24日に国会で成立し、31日に公布されました。施行日は、平成27年10月5日です。
※マイナンバー法を含むマイナンバー関連四法案は、以下の関連するホームページにてご覧いただくことができます。その他、図書館で官報や法令集で確認できます。
※マイナンバーを含む書類を作成することになる企業等を個人番号関係事務実施者、それらの書類を受けて利用する国や自治体等を個人番号利用事務実施者と言います。
■マイナンバーに関する問合せ
マイナンバーに関する問合せに対応するコールセンターを国が設置しています。お気軽にご利用ください。
○『マイナンバー総合フリーダイヤル』
「通知カード」「マイナンバーカード」や、マイナンバーに関する「法制度・国税・会社での取り扱い・セキュリティ」等のお問合せにお答えします。
・電 話 :0120-95-0178(日本語)
※通話料は無料です。
※IP電話等でつながらない場合は、以下におかけ直しください。通話料は有料です。
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250
・受付時間 :平日 午前9時30分〜午後8時、土日祝 午前9時30分〜午後5時30分
(12月29日〜1月3日を除く)
・所 管 :内閣府 内閣官房社会保障改革担当室
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27
(英語以外は、平日の午前9時30分〜午後8時まで)
■マイナンバーに関する各種資料や最新情報の入手について
各種資料や最新情報は、熊本市のホームページ、および内閣官房マイナンバーのホームページ上にあります。
関連するホームページ「熊本市 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」「内閣府 社会保障・税番号制度」からダウンロードしてください。 |