熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2182
2008年4月29日作成(2024年1月30日更新)
 クーリング・オフはどういう制度ですか?
登録されている分類 [ 相談 ]
クーリング・オフはどういう制度ですか?  
 回答いたします
【クーリング・オフ制度とは?】
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的に行われた販売行為に対し、契約者が冷静に考える期間を設け、一定の期間内であれば無条件に契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフの期間は、通常契約書を受け取った日から起算して8日以内ですが、マルチ商法や内職商法は20日以内など例外があります。
通知を発信したときに効力を発揮するため、期間内に事業者に届いていなくても発信していれば有効となります。また、契約書の記載内容に不備があり、法定書面として認められない場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

【クーリング・オフの変更点】
今まで、クーリング・オフはハガキなどの書面を郵送して通知していましたが、法改正により、メールなどの電磁的記録でも通知ができるようになりました。また、業者のウェブサイト上にクーリング・オフ専用フォームがあればそこから送ることもでき、FAXでの通知も可能です。

【クーリング・オフの適用対象外】
 ○店舗販売、通信販売(テレビショッピング、ネットショッピングなど)
 ○3,000円未満の現金取引
 ○使用した健康食品や化粧品などの消耗品
 ○自動車の購入、自動車のリース
 ○葬儀サービス
 ○電話・インターネット接続サービス
 ○事業としての取引 ‥‥など

【クーリング・オフの効果】
消費者がクーリング・オフを行うと、契約は無条件で解約となり、契約はなかったことになります。
 〇既に事業者に支払ったお金は全額返金されます。
 〇事業者に対し、違約金や解約料、損害賠償金などを支払う必要がありません。
 〇消費者が商品を受け取っている場合は、事業者の負担で商品を引き取ってもらえます。
 〇既に工事などのサービスの提供が行われている場合は、事業者の負担で元の状態に戻すよう請求できます。

【クーリング・オフの方法】
申込書や契約書のクーリング・オフに関する記載を確認し、販売会社にクーリング・オフを通知します。
支払方法がクレジットカードの場合は、クレジット会社にも通知します。
 ◎ハガキで通知する場合
  販売会社の代表者あてに発送します。送る前にハガキの両面コピーを取り、特定記録郵便又は簡易書留など  発信の記録が残る方法で送ります。ハガキの両面コピーは受領証とともに5年間保存しましょう。
 ◎メールで通知する場合
  クーリング・オフの送付先が指定されていればそのアドレス宛に、わからない場合は販売会社の代表メール  アドレスに送ります。送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショットなど、通知  内容と通知した日付がわかるデータを保存しておきましょう。
  会社によっては、ウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあります。その場合  は、それに従って必要事項を入力して送ります。専用フォームを利用したときは、その画面をスクリーン   ショットして保存しておきましょう。

【クーリング・オフの記載例】
クーリング・オフについては、次のURLの「熊本市消費者センター」から「クーリング・オフとは」を参照ください。通知の記載例も例示しています。
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=17

クーリング・オフや書面の書き方など、詳しくは、熊本市消費者センター(電話:096-353-2500)へお問合せください。

熊本市消費者センター
  相談専用電話:096-353-2500
  利用時間  :月〜金曜日9時〜17時(祝日・年末年始を除く)

 注:電子メールやファックス・手紙での相談受付は行っておりません。
   ご相談は、上記相談専用電話をご利用ください。
   来所による相談は、予約が必要です。事前にお電話ください。  
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 担当課
■文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センター
 TEL:096-353-5757
 E-MAIL:shouhisha@city.kumamoto.lg.jp
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