熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4188
2012年4月5日作成
 旧合併3町における線引きについて
登録されている分類 [ 都市計画、開発、市街化調整区域 ]
@旧植木町、旧富合町、旧城南町で、線引きが行われると聞いたがどういうことか?
A個別箇所について具体的にどうなるのか?
B市街化区域、市街化調整区域になると何が変わるのか?
C市街化調整区域になると聞いたが、集落内開発制度に入るのか?  
 回答いたします
@熊本市の政令市移行に伴い、これまで線引きがなかった植木都市計画区域(植木町全域と改寄町、明徳町、小糸山町の一部)、城南都市計画区域(城南町のうち国有林を除いた地域)、宇土都市計画区域(富合町全域)についても、熊本都市計画区域に再編され、線引きにより市街化区域と市街化調整区域に分ました。
A個別の箇所の変更点については、下記へ問い合わせてください。
B市街化区域は市街化を促進する地域、市街化調整区域は市街化を抑制する地域です。税金や建築規制が変わります。詳細は下記へ問い合わせてください。
C市街化調整区域には誰でも住宅等を建築可能な集落内開発制度の区域を指定します。詳細は下記へ問い合わせてください。
問い合わせ先 熊本市都市建設局都市政策課
       096-328-2502  
 関連する質問
 担当課
■都市建設局 都市政策部 都市政策課
 TEL:096-328-2502
 E-MAIL:toshiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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