建築物が建てられるかどうかは、建築基準法及び関係規定に適合していなければなりません。
主な問合せ先は以下の通りです。
※敷地の場所や計画の内容によっては、以下の窓口以外にも調査の必要がある場合があります。
※個別の建築計画に関すること等、お電話ではお答えできない内容もありますので、ご了承ください。
※建築指導課以外の窓口で建築物が建てられるかどうかをお尋ねいただいてもお答えできません。以下の窓口にて調査をされた上で、建築指導課の窓口にご相談ください。
■建築基準法についての問合せ先
【建築指導課】(電話:096-328-2513)
■用途地域についての問合せ先
【都市政策課】(電話:096-328-2502)
■市街化調整区域の場合の問合せ先
【開発景観課】(電話:096-328-2507)
■市街化区域の場合の問合せ先
【建築指導課】(電話:096-328-2513)
■建築基準法上の道路についての問合せ先
【建築指導課】(電話:096-328-2513)
■市道・地籍調査結果の問合せ先
・各土木センター【東部土木センター】(電話:096-367-4360)
【西部土木センター】(電話:096-355-4577)
【北部土木センター】(電話:096-245-5050)
・植木町内は【北区役所内 植木地域整備室】(電話:096-272-1115)
・富合町内は【南区役所内 富合地域整備室】(電話:096-357-4154)
・城南町内は【城南総合出張所内 城南地域整備室】(電話:0964-28-2133) |