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FAQ-ID:2076 |
2008年4月28日作成(2024年1月30日更新) |
違法建築物の相談等の管轄はどこですか?
登録されている分類 [ 建築 ]
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違法建築物の相談または指導等の管轄はどこですか? |
回答いたします |
違反建築物※と思われる建築物について、建築基準法に基づいて指導してほしい等の場合は次へお問合わせください。
※違反建築物には、建築基準法の手続きを取っていないものや道路後退が必要な部分に門または塀(住宅等に附属する)を築造するもの等が挙げられます。
■お問合せ先
建築指導課(電話:096-328-2513)
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