重度障がい者の生活拡大および社会参加の促進を図るため、障がい者がタクシーを利用する場合、料金の一部を助成する福祉タクシー利用券を交付します。
■対象者
熊本市内に住民登録があり、かつ所得税を課税されていない方で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳の障害程度1級または2級の方
・療育手帳の障害程度がA1またはA2の方
・精神障害者保健福祉手帳の障害程度が1級または2級の方
■助成額
・福祉タクシー券(普通タクシー用)
一回の乗車につき450円を助成
交付枚数40枚(対象となった月によって変わります)
・患者等輸送タクシー券(車いすやストレッチャーのまま乗車できるタクシー用)
一回の乗車につき550円、1,090円、1,360円のいずれかを助成(車両によって助成額が変わります)
交付枚数35枚(対象となった月によって変わります)
※身体障害者手帳1級または2級の方に限り選択可能
交付した年度内に利用できます。
■手続きに必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・印鑑(代理申請の場合は、代理人の印鑑。)
・代理申請の場合は代理人の身分証明書
・所得税非課税が証明できるもの(省略できる場合があります。)
■費用・手数料
無料
■お問合せ先
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・龍田総合出張所 096-338-2231
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・河内総合出張所芳野分室 096-277-2001 |