熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5535
2020年5月24日作成(2023年6月17日更新)
 児童手当・特例給付 現況届について
登録されている分類 [ 子育て、子育て(その他) ]
児童手当・特例給付 現況届について  
 回答いたします
「児童手当・特例給付 現況届」(児童手当現況届)については次のとおりです。

令和4年6月分(令和4年10月定期支払分)からの児童手当制度の一部改正について
令和4年度(2022年度)より、一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。
引き続き現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届を送付しますので、必要事項をご記入の上6月末までにご返送ください。
なお、当分の間、現況届の提出が不要となった方には、別途お知らせを送付いたします。
※以下現況届の提出に関しての記載事項は、現況届の提出が不要な方を除きます。

児童手当現況届について
児童手当受給者の方は、毎年6月1日付の状況を6月30日までに児童手当を受給している市町村に届出なければならないこととされています。[児童手当法26条]
提出された現況届に基づき、市町村長は受給者の方の受給資格・所得等について確認し、6月以降(翌年5月分まで)の手当ての支給の可否を審査します。

児童手当の支払日について
現況届をご提出いただき、書類に不備が無い場合には、10月・2月・6月の15日(休祝日の場合は前日)に児童手当が支払われます。遅れて提出された場合は、提出された翌月に支給を予定しています。

現況届の提出がない場合
現況届の提出がない場合は、6月分以降(10月支給分以降)の手当の支給を一時差し止めます。なお、現況届を提出しないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。[児童手当法第23条] 
※2年以内に現況届を提出すれば、差し止めていた手当を支給します。

現況届の提出は、郵送または各区役所・総合出張所(下記に記載)で受け付けています。
提出にあたっての注意事項は、以下のとおりです。

提出期限
6月30日までにご提出ください。過ぎた場合は、すみやかにご提出ください。
※6月末の消印有効です。
※2年間現況届を提出しない場合は、未払いの手当は時効となり請求できなくなりますのでご注意下さい。

現況届の再発行について
再発行が可能です。以下「お問い合わせ先」へご連絡ください。

現況届が提出済みかどうか確認したい
提出状況については、以下「お問い合わせ先」へご連絡ください。

6月に転出する場合の現況届の提出について
現況届は、6月1日が基準日になりますので、6月1日時点で熊本市にお住まいであれば、熊本市へ現況届を提出してください。
現況届を提出いただくことで、6月分を支給することができますので、期日内にご提出をお願いいたします。
提出の確認ができない場合は、10月の入金ができません。

提出先の住所を知りたい(返信用封筒を紛失した場合)
現況届送付時に同封した返信用封筒にて提出をお願いします。
返信用封筒を紛失された場合、市販の封筒でお送りいただくこともできます。
こども支援課へ郵送ください。
なお、お近くの区役所・総合出張所に提出されても差し支えございません。

〒861-8601
熊本市中央区手取本町1-1  こども支援課

提出窓口
管轄区以外の各区役所保健こども課でも受付できます。
市役所本庁でしたら、3階の中央区保健こども課で現況届の提出ができます。
※市役所の時間外窓口ではお受け取りできません。郵送での提出が可能ですのでお早めにご提出ください。

【区役所】
 中央区(保健こども課):096-328-2421 東区(保健こども課) :096-367-9130 
 西区(保健こども課) :096-329-6838 南区(保健こども課) :096-357-4135 
 北区(保健こども課) :096-272-1104

【総合出張所】
 河内総合出張所:096-276-1111 天明総合出張所:096-223-1111 
 城南総合出張所:0964-28-3114 幸田総合出張所:096-378-0172 
 清水総合出張所:096-343-9161 託麻総合出張所:096-380-3111
 龍田総合出張所:096-338-2231
 ※時間外窓口への提出は、お受け取りできません。

お問い合わせ先
児童手当現況届専用窓口:096-276-6225
受付時間:火曜日〜土曜日 9:00〜17:00
※月曜日が祝日の場合、翌日の火曜日は休みです。
※令和5年6月1日〜令和5年10月6日までの専用窓口となっております。
 この期間以外のお電話はつながりませんので、ご注意ください。

児童手当の受給資格について
現況届は受給資格の確認のための書類ですので、口座の変更・児童の増減等受給資格に係る変更を行うことは出来ません。児童手当の受給資格について変更がある場合には、上記区役所・総合出張所窓口にてお手続きください。  
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 関連する質問
 担当課
■こども局 こども育成部 こども支援課
 TEL:096-328-2158
 E-MAIL:kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp
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