熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3755
2011年6月14日作成(2021年9月7日更新)
 防火管理者について
登録されている分類 [ 防災・防犯 ]
防火管理者について教えてください。  
 回答いたします
消防法では、一定基準以上の建物の所有者等は、防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせなければならないと定めています。

●防火管理者の選任が必要な建物は、用途や規模によって甲種・乙種に分かれています。

1 甲種防火対象物
 (1)乳児院、認知症高齢者グループホーム等の入所施設で収容人員が10人以上のもの
 (2)劇場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院等で収容人員が30人以上かつ延面積300u以上のもの
 (3)共同住宅、学校、工場、事務所等で収容人員が50人以上かつ延面積500u以上のもの
 (4)新築工事中の建物で、収容人員が50人以上のもののうち、ア、イ、ウのいずれかのもの
   (ア 地階を除く階数が11以上で延面積10,000u以上 イ 延面積50,000u以上 
    ウ 地階の床面積合計5,000u以上)
 (5)建造中の旅客船で甲板数が11以上のもの

2 乙種防火対象物
 (1)劇場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院等で収容人員が30人以上かつ延面積300u未満のもの
 (2)共同住宅、学校、工場、事務所等で収容人員が50人以上かつ延面積500u未満のもの
 (3)甲種防火対象物で、その使用部分の管理について権限が分かれている小規模テナント

●再講習の受講が必要な防火管理者
 劇場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院等で収容人員が300人以上の防火管理者に選任された方は、一定期間ごとに再講習の受講が必要です。

●防火管理者の資格は、一般財団法人日本防火・防災協会が主催する「防火管理者講習」を受講することで取得ができます。講習会の日程等は、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認ください。
  
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 担当課
■消防局 予防部 予防課
 TEL:096-363-0263
 E-MAIL:shoubouyobou@city.kumamoto.lg.jp
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