消防法では、一定基準以上の建物の所有者等は、防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせなければならないと定めています。
●防火管理者の選任が必要な建物は、用途や規模によって甲種・乙種に分かれています。
1 甲種防火対象物
(1)乳児院、認知症高齢者グループホーム等の入所施設で収容人員が10人以上のもの
(2)劇場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院等で収容人員が30人以上かつ延面積300u以上のもの
(3)共同住宅、学校、工場、事務所等で収容人員が50人以上かつ延面積500u以上のもの
(4)新築工事中の建物で、収容人員が50人以上のもののうち、ア、イ、ウのいずれかのもの
(ア 地階を除く階数が11以上で延面積10,000u以上 イ 延面積50,000u以上
ウ 地階の床面積合計5,000u以上)
(5)建造中の旅客船で甲板数が11以上のもの
2 乙種防火対象物
(1)劇場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院等で収容人員が30人以上かつ延面積300u未満のもの
(2)共同住宅、学校、工場、事務所等で収容人員が50人以上かつ延面積500u未満のもの
(3)甲種防火対象物で、その使用部分の管理について権限が分かれている小規模テナント
●再講習の受講が必要な防火管理者
劇場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院等で収容人員が300人以上の防火管理者に選任された方は、一定期間ごとに再講習の受講が必要です。
●防火管理者の資格は、一般財団法人日本防火・防災協会が主催する「防火管理者講習」を受講することで取得ができます。講習会の日程等は、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認ください。
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