熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:589
2008年4月9日作成(2021年10月21日更新)
 消防車や救急車を運転するには、特別な免許や資格がいるのですか?
登録されている分類 [ 消防署・消防車・設備・消防士・救急救命士 ]
消防車や救急車を運転するには、特別な免許や資格がいるのですか?  
 回答いたします
単に運転するだけなら免許証を持っていれば出来ますが、消防局が所有する消防車や救急車等を緊急走行させるためには、道路交通法等で運転者が21歳以上かつ免許を受けた期間が通算3年以上あることが必要です。
また、消防車や救急車はその車を使用して災害活動を実施しなければならないため、管内の道路事情や消防水利等を熟知し、消防自動車等の積載機材が最大の効果を挙げるように操作できることが要求されます。
このため、これらの機械器具の操作に熟知したものに機関員という資格を与え、その人たちに限って消防自動車等の運転を行わせています。
特別な免許はいりませんが、機関員という資格を与えられなければ、消防車両の緊急走行はできません。
必要な自動車免許
 ・普通免許⇒指揮車・救急車などが運転できます。(車両総重量3.5t未満のもの)
 ・準中型免許⇒ポンプ車などが運転できます。(車両総重量3.5t以上7.5t未満のもの)
 ・中型免許⇒タンク車・化学車などが運転できます。(車両総重量7.5t以上11t未満のもの)
 ・大型免許⇒はしご車・救助工作車・水槽車などが運転できます。(車両総重量11t以上のもの)

緊急走行を行える者
 熊本市消防局では、採用後に機関(運転手)の基礎研修、機関助手研修、機関員研修を受講後、4年目以降から所属長が認めた者に限り、取得免許に応じた緊急自動車の運転が許されています。  
 関連する質問
 担当課
■消防局 警防部 警防課
 TEL:096-372-2770
 E-MAIL:shouboukeibou@city.kumamoto.lg.jp
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