熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2272
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 テナントビルに借家人が取り付けた内装などの納税義務者は?
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
テナントビル入居時に、内装、電気設備、給排水設備などの取り付け工事をした場合、これらの設備等については申告しなければなりませんか?  
 回答いたします
借家人が自己の費用で施工した内装・造作、建築設備などの資産を事業の用に供しているときは、借家人がその償却資産の所有者として申告していただくことになります。

詳しくは、固定資産税課(電話:096-328-2195)へお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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