熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2307
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 事業所税の免税点について
登録されている分類 [ 法人・事業所税 ]
事業所税:免税点を越えない部分は課税対象から控除していいのか?  
 回答いたします
課税標準の算定期間(法人にあっては事業年度、個人にあってはその年の1月1日から12月31日
までの期間)の末日の現況において、次に掲げる事業所等は、課税対象から除かれます。
 ・市内の各事業所等の事業所床面積の合計床面積が、1,000平方メートル以下の場合
 ・市内の各事業所等の従業者の合計が、100人以下の場合

 例えば、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が1,500平方メートルの場合、上記の免税点判定基準により判定を行うと、免税点を超えることになりますが、この場合、その超えた部分のみでなく、全体の1,500平方メートルが課税対象となります。  
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 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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