熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2254
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 年の途中で土地や家屋を売却した場合、固定資産税はどうなりますか?
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
年の途中で土地や家屋を売却した場合、固定資産税はどうなりますか?  
 回答いたします
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者を納税義務者として課税しますので、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度分の税金は賦課期日時点の所有者に課税されることとなります。(一般的には、売買契約の際に、売主と買主の固定資産税の負担割合についても取り決めをされることが多いようです。)

※詳しくは、固定資産税課までお問い合わせ下さい。

お問い合せ先
 固定資産税課(電話:096-328-2195)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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