熊本市に登記上の本店がある場合において、事務所等を閉鎖し、法人としての活動を一切行わないが、
解散の登記は行わない場合には、法人の休業の手続をお願いします。
<注意事項>
・休業している場合でも、毎年、確定申告書を送付しますので、申告書の提出をお願いします。
また、法人の活動を再開する際には、必ず再開の届け出をお願いします。
■法人等の異動届出書の提出
(1)法人等の異動届出書の入手方法
関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の申告用紙・届出用紙が欲しい。」を参照ください。
(2)提出方法・提出先
下記の関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の提出先について教えてください。」を
参照ください。
■熊本市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
(1)法人県民税・事業税:県央広域本部税務部にお問合せください。
・県央広域本部税務部(電話:096-333-3200)
(2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
・熊本西税務署(代表:096-355-1181)
・熊本東税務署(代表:096-369-5566)
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