熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2212
2008年4月30日作成(2021年4月16日更新)
 学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)がかかりますか?
登録されている分類 [ 市県民税 ]
学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)がかかりますか?  
 回答いたします
学生であっても、収入が96.5万円(所得が41.5万円)を超える場合は市県民税が課税されます。
なお、所得が一定条件の場合(給与所得を有する者のうち、合計所得金額が75万円以下で、その合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下である場合)には勤労学生控除(控除額26万円)を受けることができます。
なお、この控除を受ける場合には、12月31日現在で学生であることが要件となっており、在学証明書を年末調整又は確定申告の際に提示又は添付する必要があります。  
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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