熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2204
2008年4月30日作成(2012年11月11日更新)
 住宅ローンによる減税があると聞いたのですが?
登録されている分類 [ 市県民税 ]
住宅ローンによる減税があると聞いたのですが?  
 回答いたします
所得税では、住宅借入金等特別控除があります。市県民税でも、一定の条件に該当する方について翌年度の市県民税(所得割)で控除をうけることができます。
詳細は、関連するFAQ「個人住民税の住宅ローン控除について知りたい。」を参照ください。
 
所得税については、国税庁ホームページをご覧になるか、税務署にお問合せください。

お問合せ先
 ・熊本西税務署(管轄区域→中央区、西区、南区、北区)
 (代表:096-355-1181)
 ・熊本東税務署(管轄区域→東区)          
 (代表:096-369-5566)
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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