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FAQ-ID:2204
2008年4月30日作成(2012年11月11日更新)
住宅ローンによる減税があると聞いたのですが?
登録されている分類 [ 市県民税 ]
住宅ローンによる減税があると聞いたのですが?
回答いたします
所得税では、住宅借入金等特別控除があります。市県民税でも、一定の条件に該当する方について翌年度の市県民税(所得割)で控除をうけることができます。
詳細は、関連するFAQ「個人住民税の住宅ローン控除について知りたい。」を参照ください。
所得税については、国税庁ホームページをご覧になるか、税務署にお問合せください。
■
お問合せ先
・熊本西税務署(管轄区域→中央区、西区、南区、北区)
(代表:096-355-1181)
・熊本東税務署(管轄区域→東区)
(代表:096-369-5566)
関連するホームページ(関連リンク)
国税庁タックスアンサー(国税)
関連する質問
個人住民税の住宅ローン控除について知りたい。
担当課
■財政局 税務部 市民税課
TEL:096-328-2181
E-MAIL:
shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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